外国人は日本の不動産を購入できるか?所有権、制限の有無

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近年、東京オリンピックの決定や円安を背景に、外国人による日本の不動産購入は増加傾向にあります。投資または自己使用の目的で、欧米・アジア・オセアニア等、世界各国の外国人が日本の不動産を所有するようになりました。 東京都心のマンションや商業ビル、北海道等のリゾート物件等、外国人が不動産オーナーになるケースが増えています。

Windows-Live-Writer_66f8db0707b2_C909_Can a foreigner purchase property in Japan_thumb外国人は日本の不動産を購入できるのか?

はい、購入可能です。

日本の不動産は、外国人であっても日本人と同様に所有権を取得する事が可能。土地についても所有権が認められております。
所有権の期限は無く、自由に売買することができ、相続させることも可能です。 購入時にかかる税金等も日本人が購入するのと違いはありません。

外国人の不動産所有の規制は国によって様々です。
以下、諸外国における一例です。

■ 外国人名義で不動産は購入できない。
インドネシア、ミャンマー、南太平洋の島国、ヨーロッパの一部

■ 外国人名義で住居の保有は可能、土地の購入は不可
シンガポール、フィリピン、タイ、中国(期限付使用権のみ)等

■ 新築物件または土地のみ購入可能
オーストラリア

■ 高額物件のみ購入できる
マレーシア 3000万円以上

日本においては、上記に見られる外国人向けの規制、または永住権や日本国籍の有無、ビザの種類による規制もなく、土地・建物共に外国人の不動産所有が認められております。

また、日本では不動産を購入したという理由でビザや永住権が得られるようなことはありません。

 

所有権の登記

売買契約と購入代金の支払いにより取引が成立すると、所有権が役所(法務局)に登記されます。

不動産登記が完了すると、所有者宛に 「登記識別情報通知書」が発行されます。

Windows-Live-Writer_66f8db0707b2_C909_登記識別情報通知書_thumb

外為法による届出義務

海外に居住する外国人(以下、非居住者とする)が日本の不動産を取得した場合、外為法上の「資本取引」に該当し、不動産取得から20日以内に日本銀行を経由して財務大臣宛てに、所定の報告書式にて取得名義人の氏名や取得価格などを報告しなければなりません。

ただし、以下の場合、報告は不要です。

1. 非居住者本人または当該非居住者の親族若しくは使用人その他の従業員の居住用目的で取得した場合

2. 日本において非営利目的の業務を行う非居住者が、当該業務遂行のために取得した場合

3. 非居住者が本人の事務所用として取得した場合

4. 他の非居住者から不動産を取得した場合

 

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